夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの特例


夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの特例

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという制度です。

この夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること、または、居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

注意しなければならない点は、この配偶者控除の特例は、同じ配偶者の間では、一生に一度しか適用を受けることができないということです。(ただし、再婚した場合は、再度この配偶者控除を受けることができます。)

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