離婚により慰謝料を受け取った場合、慰謝料には原則として税金(贈与税)はかかりません。
つまり、慰謝料は、非課税扱いとなります。
ただし、慰謝料が「過当であると認められる場合」には、慰謝料は贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性がありますので、注意が必要です。
では、慰謝料が「過当であると認められる場合」とは、どんな場合をいうのでしょうか。
これについては、税法上明文の規定が存在しているわけではありません。
個々の事例に即して判断されることになりますが、裁判例としては、「財産分与としてどの程度財産を分与するかは、離婚に至る経緯、双方の資産状況、有責性、扶養の必要性等、それぞれの夫婦が置かれた立場、条件等により千差万別なのであり、平均的な金額と比較して高いからといって、一概に財産分与として不当に高額であるとはいえない。」というものがあります。
慰謝料請求権も財産分与請求権のひとつと考えられていますので、離婚に至る経緯や配偶者の資産状況などから常識的に考えて妥当といえる金額であれば贈与とみなされず、離婚に際しての慰謝料には、贈与税は課税されないということになります。