相続税の物納は節税対策として有利か?不利か?


相続税の物納は節税対策として有利か?不利か?

相続税の延納という方法をとる以外に、相続した財産で相続税を納税する「物納」という手段を選択することも可能です。

物納を希望する人は、相続税の納付期限(相続開始後10か月以内)までに、物納財産目録、不動産登記簿謄本、公図、所在図、地積測量図などの必要書類を添えて物納申請書を提出し、税務署の許可を受けなければなりません。

物納できる財産は、相続や遺贈で取得した財産のうち、国債や地方債、不動産、社債、株式などに限定されています。

ただし、不動産の場合、抵当権など担保権が付いているものは、物納としては認められません。

なお、不動産については、借地権が設定されていても、底地の物納は可能です。

物納を節税対策という側面から考えた場合、譲渡所得税が課税されないというメリットがある反面、物納財産は、時価ではなく、相続税評価額で評価されるため、相場より安く見積もられるというデメリットがあります。

一般論としては、株式などの有価証券は、相続発生時の相場が取得価額より高い場合、物納は節税対策としては不利、また、土地や建物などの不動産は、相続税評価額が売買取引価格より低い場合も、物納は節税対策としては不利、とはいえます。

ちなみに、不動産の物納の場合、測量や整地、ときには建物の解体など、さまざまな費用が必要になることもあります。

相続税の物納が節税対策として有利か不利かは一概にはいえず、専門家をまじえて慎重に検討する必要があります。

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