生命保険を掛けている人が死亡した場合、死亡した人が生命保険料を払い込んでいたとすると、その生命保険金も相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険料を死ぬ人ではなく、生命保険金の受取人名義で払い込んでいた場合は、相続税の対象とはなりません。(一時所得の対象となりますが、税率は相続税より低く設定されています。)
したがって、基本的に生命保険は、死ぬ人ではなく、生命保険金の受取人を払い込みの名義人とするのが、相続税の節税対策にとっては大切なことといえます。
しかし、生命保険金の受取人に収入がない場合は、生命保険料の払い込み名義人がたとえ受取人であったとしても、税務上贈与とみなされることがあります。
そこで、贈与税の基礎控除(1年間1人に対して110万円)を利用して、毎年110万円分の生命保険料を、生命保険金の受取人に贈与するという節税対策をとります。
そうすれば、生命保険金の受取人に収入がない場合でも、受取人名義で生命保険料を払い込んだことになるわけです。