相続税の基本的節税対策

相続税の基本的節税対策

相続税は、一定以上の財産を相続した場合に課される税金です。

一定以上というのは、相続した遺族の人数によって変動します。

相続税は、「5,000万円+1,000万円×相続人の数」を超えた部分にかかってきます。

例えば、相続人が、配偶者と子供2人の場合は、8,000万円を超える遺産がある場合に相続税がかかります。

逆に言えば、遺産が8,000万円以下であれば、相続税はゼロとなります。

また、配偶者には優遇措置があり、法定相続分(遺産の1/2)または1億6,000万円までは、相続税の対象とはなりません。

この配偶者の優遇措置を上手く利用することによって、相続税の節税対策をとることが大切です。

一般庶民レベルであれば、ほとんどが1億6,000万円もの遺産はないでしょうから、配偶者を中心に相続対策をすれば、相続税はかからないことになります。

具体的な相続税の計算は、次のようになります。

①遺産が3億2,000万円以下の場合

配偶者が1億6,000万円を相続すれば、遺産のうち1億6,000万円までは相続税はかかりません。
つまり、遺産が1億6,000万円以内ならば、相続税はゼロということになります。

②遺産が3億2,000万円を超える場合

配偶者が遺産の1/2(法定相続分)を相続すれば、どんなに遺産が多くても、遺産の1/2までは相続税はかかりません。

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