固定資産税は、公益的な事業を行う学校法人や宗教法人、医療法人、社会福祉法人などの公益法人が、その本来の目的のために使用している土地などには課税されないことになっています。
この土地については、これらの公益法人の所有でなくても、誰が所有者であっても固定資産税は非課税扱いとなります。
この固定資産税が非課税という点を誤って解釈し、未利用の土地を公益法人に賃貸すれば固定資産税の節税になると考えている人がいますが、この解釈は誤りです。
公益法人が土地の所有者から土地などを借りている場合では、「無償」でなければ固定資産税は非課税になりません。
その際、賃料が高い低いは、問題となりません。
仮に、賃料が固定資産税以下であったとしても、固定資産税は課税されます。
したがって、公益法人に貸すのであれば、賃料を固定資産税以上に設定するか、もしくは、無償で貸して非課税の適用を受けるかの対策をとる必要があります。
賃料をしっかり得るというのであれば、住宅用地にしておくことが節税対策上は断然有利であることはもちろんです。