特定の農地の節税対策

特定の農地の節税対策

特定市街化区域農地に、第1種中高層耐火建築物(地上階数4階以上のマンション)、または、第2種中高層耐火建築物(地上階数3階以上のマンション)などを賃貸住宅として新築し賃貸している場合、固定資産税の2/3(第1種中高層耐火建築物についてのはじめの5年間は3/4)に相当する額を10年間減額することができます。

固定資産税の減額対象となる賃貸住宅の要件は、次のとおりです。

  • 区分所有賃貸住宅の場合
  • 専ら住居として貸家の用に供する部分の床面積が専有部分の面積に対して1/2以上であるもの(床面積が50㎡以上240㎡以下)

  • 区分所有以外の賃貸住宅の場合
  • 貸家の用に供する部分の床面積が、その賃貸住宅の床面積に対する割合が1/2以上であるもののうち、その床面積が50㎡以上240㎡以下であるもの

このような固定資産税の減額適用を受けるには、市町村に対する申請が必要です。

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