店舗と住宅の敷地の分筆で節税対策


店舗と住宅の敷地の分筆で節税対策

よく店舗が道路に面していて、その裏手に自宅があるというケースがあります。

市町村が現地調査を行う際、店舗の横に勝手口があっても、中がよく見えずに見過ごしてしまうことがないとも限りません。

そして、土地全体が、道路に面した店舗だけの敷地であるとみなされて、裏に住宅があるにもかかわらず、「非住宅用地」とされて土地の評価がなされて固定資産税が課税されてしまうおそれがあります。

このことに気づかないと、せっかくの節税対策が打てなくなります。

このようなケースでの節税対策としては、店舗用の敷地と住宅用の敷地に土地を「分筆」します。

土地については1筆につき評価をすることが原則ですので、従来1筆であった土地を2筆にすれば、住宅の敷地部分の評価額が下がり節税になるのです。

また、住宅部分の敷地であって、その住宅のある敷地が袋地ということになると、さらに評価額も下がるので、さらなる節税につながります。

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