事務所の上の住居は固定資産税の節税に


事務所の上の住居は固定資産税の節税に

所有している土地に事務所を構えて営業している場合は、その土地は当然非住宅用地ということで土地が評価され、固定資産税が決定されます。

この事務所の上に、増築して住居を作ったときは、住居部分の割合が1/2以上になれば、敷地のすべてが住宅用地として評価されることになり、固定資産税の節税につなげることが可能となります。

仮に、その増築が3年前に行われていた場合、3年間にわたって住宅用地として認定を受けることができれば、納め過ぎた固定資産税が還付されます。

自宅を増築しても何も手続きをしないと、非住宅用地と評価されたまま固定資産税が課税されることになるので、市町村に住宅として使用していることを認めさせるために、用途変更が生じた際は、自ら積極的に市町村へ申告し、固定資産税の節税対策を行いましょう。

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