今まで日当たりが良かったのが、隣りに高層マンションが建ったため、日照の阻害を受けたとすると、土地や建物の価値が低下することは明らかであり、何らかの税負担の軽減措置をしなければならないと考えられます。
そこでこのような場合、日照阻害の原因となる中高層建物の高さや、それによって影響を受ける日照時間を考慮して、固定資産税評価額を20%を限度として減額することができるという制度があります。
日照阻害の原因となる中高層建物には、都市計画法上の用途地域が「第1種低層住居専用地域」と「第2種低層住居専用地域」においては、軒の高さが7mを超えるもの、または、地上階3階以上のものが該当します。
都市計画法上の用途地域が「第1種中高層住居専用地域」と「第2種中高層住居専用地域」及びその他の地域については、中高層建物の高さが10mを超える建物が該当します。
隣地に高層マンションが建築されて日当たりが悪くなったという場合には、建築士などの専門家に相談し、固定資産税評価額の減額を申請し、固定資産税の節税対策をとるようにしましょう。