住宅用地の固定資産税軽減措置

住宅用地の固定資産税軽減措置

住宅用地の固定資産税の節税対策を考える上で、固定資産税課税標準額の特例措置を知っていると役立ちます。

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて、固定資産税課税標準額の特例措置が適用されます。

  • 小規模住宅用地
  • 小規模住宅用地とは、200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)をいい、次のように算出します。

    課税標準の特例額=土地の評価額×1/6

  • 一般住宅用地
  • 一般住宅用地とは、小規模住宅用地以外の住宅用地をいい、例えば、300㎡の敷地に住宅1戸が建っている住宅用地であれば、200㎡分が「小規模住宅用地」で、残りの100㎡分が「一般住宅用地」に区分されます。

    課税標準の特例額=土地の評価額×1/3

住宅用地といっても、自宅として利用されている土地だけとは限りません。

マンションやアパートなどの敷地や、定期借地権を設定して住宅として使われている敷地なども住宅用地になるので、この点も注意が必要です。

また、従来店舗などの敷地を、商売を止めて住宅用地として土地を使用する場合は、「非住宅用地」から「住宅用地」に変更手続きをすれば、固定資産税の節税対策となります。

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