譲渡所得とは、土地や建物などの資産を譲渡したときや、交換したことによって生ずる所得のことをいい、土地や建物などを譲渡したときの譲渡所得は、その所有期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」とに分類されます。
長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える土地や建物を譲渡したときの所得であり、例えば平成15年12月31日以前に取得した土地や建物を平成21年中に売却したようなケースが該当します。
短期譲渡所得とは、長期譲渡所得以外の、土地や建物を譲渡等した場合の所得をいいます。
長期譲渡所得と短期譲渡所得との違いは、その税率にあります。
長期譲渡所得については所得税15%+住民税5%の計20%が課税され、短期譲渡所得については所得税30%+住民税5%の計35%が課税されます。
所有期間が5年を超えるかどうかにより税率が大きく変わりますので、この所有期間の判定が節税対策上非常に重要なポイントとなります。
税法上は、取得日や譲渡日とは原則として「資産の引渡日」としていますが、「資産に係わる契約の効力が発生する日」としてもよい取り扱いになっています。
さらに取得日は契約の効力発生日とし、譲渡日を引渡日とすることも認められているで、節税のために所有期間が5年超となる考え方を採用するべきです。