サラリーマンには必要経費が認められないと思っている人が多いようですが、サラリーマンにも必要経費が認められる場合があります。
サラリーマンが特定の支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度があります。
これを「給与所得者の特定支出控除」といいます。
特定支出控除は、必要経費が給与所得控除以上にかかった場合、サラリーマンにも経費として落とせるようにした制度です。
しかし、特定支出控除は制約が多く、ほとんど利用されていないのが実態です。
特定支出控除において必要経費として認められているのが、通勤費、転勤費、技術取得費、資格取得費、単身赴任者の帰省旅費の5つに限られ、かつ、雇用者の証明が必要だからです。
自営業者に認められている交際費も、サラリーマンには認められていません。