雑損控除とは、盗難や災害などの被害にあったときに、その被害額について、所得から控除できるというものです。
雑損控除は、盗難や災害で5万円以上の被害にあった場合に受けられ、盗難や災害などの被害額から5万円を差し引いた額を、所得額から控除することができます。
財布を盗まれたような場合や、台風や地震などで自宅や自動車に被害を受けた場合には、節税対策として必ず雑損控除の申告をしましょう。
ただし、盗難の場合は、生活関連の資産の被害に限定されており、宝石類や骨董品などは雑損控除の対象外となっています。
雑損控除の確定申告の際に必要な書類は、災害の場合は消防署の「罹災証明書」、盗難の場合は警察署の「被害届出証明書」です。
雑損控除は、盗難や災害のほか、シロアリ退治や豪雪地帯での雪下ろし費用にも適用されます。
シロアリ退治や雪下ろしの費用に5万円以上かかった場合には、5万円を超える部分を所得額から控除することができます。
この際の雑損控除の確定申告には、かかった費用を証明できる領収書などを添付します。