住宅取得等資金の贈与を受けた場合の住宅資金特別控除の特例とは、20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択の特例の対象となる一定の家屋の取得、または、一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか、または、同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができるという制度で、合計3,500万円が非課税扱いとなります。
この特例でいうところの「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。(相続時精算課税選択の特例の適用要件と同一です。)
なお、居住の用に供する家屋が2つ以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる1つの家屋に限定されます。
この特例でいうところの「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。(相続時精算課税選択の特例の適用要件と同一です。)