住宅取得等の資金を親から贈与を受けた場合の特例


住宅取得等の資金を親から贈与を受けた場合の特例

住宅取得等の資金を親から贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例とは、20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金、または、自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得、または、一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか、または、同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が「65歳未満であっても」相続時精算課税を選択することができるという制度です。

この特例でいうところの「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

なお、居住の用に供する家屋が2つ以上ある場合は、その者が主として居住の用に供すると認められる1つの家屋に限定されます。

  1. 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上であること。
  2. 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
    • マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
    • 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
  3. 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

この特例でいうところの「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち、次の要件を満たすものをいいます。

  1. 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上。
  2. 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
  3. 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50㎡以上。

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