相続時精算課税の選択とは?

相続時精算課税の選択とは?

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することが可能です。

この相続時精算課税制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うという制度です。

仮に、贈与税として既に納付した額よりも、納付すべき相続税の方が少ない場合には、納め過ぎた贈与税を還付してもらうことができます。

相続時精算課税の選択をできる対象者は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)となります。

なお、贈与者及び受贈者の年齢は、贈与の年の1月1日現在が基準になります。

また、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産についての贈与税額は、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者(親)以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者から1年間に贈与を受けた贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額は2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

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