相続税とは、相続した財産に対して課される税金です。
相続した財産のうち、金銭に換算できるものは全て相続税の課税対象となります。
しかし、例外的に相続財産から除外される「非課税財産」というものがあります。
この非課税財産を増やすことが、相続税の節税対策になるわけです。
相続税が非課税となる財産は、次の8つです。
この中でも、「墓地」は、都心部では1,000万円を越す場合もあるので、これを利用すれば大きな相続税の節税対策になります。
つまり、生前に墓を建てた場合、墓は相続財産から外れますが、死亡後に相続した金銭で墓を建てれば、その相続した金銭は相続税の課税対象となってしまうのです。
墓を持っていない人は、是非とも生前に墓を建てて、相続税の節税対策をしておきましょう。