相続財産を残す場合、もっとも節税対策上好ましくないものが、現金と預金です。
現金や預金だと、残されたそのままの額が相続財産となるからです。
相続財産を不動産として残すのであれば、土地の場合は時価の70%~80%が評価額となるので、現金や預金と同額の土地を残せば、相続財産を20%~30%減らすことが可能となり、相続税の節税対策として有効なのです。
所有する土地に貸家を建てるというのも、相続税の節税対策として効果的です。
貸家を建てれば貸家建付地として、土地の評価が20%下がり、また建物自体も30%評価が下がります。
さらに、もっとも相続税の節税対策として効果的なのが、「自宅」を相続財産として残すことです。
自宅には「小規模宅地等評価の特例」があり、死亡した人(被相続人)と生前に同居していた親族がそのまま居住し続ける場合は、240㎡までの土地ならば80%まで評価を下げることができ、非常に効果的な節税対策となります。
また、居住し続けない場合でも、200㎡までなら50%も相続財産の評価を下げられるのです。