農地を相続し、そのまま農業を続けるのであれば相続税が軽減されるという「相続税納税猶予制度」というものがあります。
この「相続税納税猶予制度」は、農地を相続した場合の節税対策としては、大変重要になってくるものです。
相続税納税猶予制度は、農家の相続に伴う農地の細分化を防止して、農業後継者の育成を図る目的で農地等についての特例として設けられた制度です。
農業後継者の育成が目的ですので、、相続税納税猶予制度は、相続によって農地を取得した相続人が農業を従来どおり継続する場合に限って適用される制度です。
相続税納税猶予制度が適用される場合、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税が、納税猶予期間まで猶予されます。
そして、その相続税納税猶予期間が経過した後には、相続税が原則として免除されるという特典があり、相続税の節税対策に直結します。
ただし、相続税納税猶予後に相続税が免除となるまでには、20年間農業を続ける等の厳しい条件が付きます。
まずは、土地活用の専門家に相談し、賃貸アパートなどの賃貸経営を視野に入れた相続税の節税対策を早めにしておくことをおすすめします。