小規模宅地における相続税の節税対策


小規模宅地における相続税の節税対策

小規模宅地を相続した場合の節税対策として、まず考えなければならないのは、その宅地の評価についてです。

通常の貸家建付地の評価減とは別に、土地の面積が200㎡以下の小規模宅地等に対する評価の減額という措置があります。

これは、相続財産すべての中で200㎡までの土地が対象となり、土地所有者自らが住むための土地の場合と、賃貸マンションや賃貸アパートの敷地といった貸家建付地のような事業用の土地の場合とでは、評価の計算方法が異なります。

居住用の土地の場合には60%の評価減、事業用の土地にいたっては70%の評価減となるといった節税メリットを受けることができます。

なお、青空駐車場や遊休地などの土地の場合には、このような節税メリットを受けることはできません。

また、賃貸マンションや賃貸アパートの敷地であっても、賃貸の規模が小さい場合には事業用の土地として認めらず、節税メリットが受けられません。

一戸建ての賃貸の場合で概ね5棟以上、共同住宅形式の場合で概ね10室以上なら、節税メリットを受けることができます。

しかし、これに満たない場合には、収入や管理面など個別に判定されますので、節税対策を図る上では注意が必要です。

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