宅地を相続したときの節税対策として、大変重要になるのがその宅地の評価です。
相続した宅地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
市街地にある宅地は、その宅地の面する道路に付けられた1㎡あたりの「路線価」をベースに、それぞれの宅地の形状などに応じた修正を加えて評価する「路線価方式」が採用されています。
路線価は、税務署にある路線価図に記載されていて、誰でも閲覧が可能です。
相続した宅地が同じ道路に面していたとしても、宅地の形状はさまざまなので、奥行きのある土地や不整形の土地等はその分評価を下げる必要があり、路線価に定められた比率を乗じて修正します。
逆に、角地などは価値が上がるので、この場合も路線価を修正して評価額を決定します。
なお、路線価が定められていない土地の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる「倍率方式」によって相続評価額を算出します。
ちなみに、建物の評価は、固定資産税評価額をもって相続評価額とする取り扱いになっています。
ただし、貸家等賃貸建物の場合は、固定資産税評価額の70%(大阪国税局管内の一部については60%)を乗じた額を相続評価額とします。