土地活用というと、土地の所有者は一般的に、賃貸経営を考えます。
賃貸経営ほど、節税対策になる土地の有効活用方法はないからです。
まず、土地の固定資産税は通常の6分の1に、都市計画税は通常の3分の1になります。
地価税にいたっては、ゼロです。
このように、賃貸経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの各種税金を軽減することができ、有効な節税対策となる点が大きなメリットといえます。
そして、相続の場合は、「貸家建付地」となるため、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた分だけ相続した土地の評価が下がるので、相続税の節税対策になります。
たとえば、借地権割合を70%、借家権割合を30%と設定すると、約20%土地の評価額を下げることができます。
つまり、相続税の節税対策になるのです。
所得税について考えてみます。
賃貸経営においては、税務上の所得計算は赤字になることが多いのが一般的です。
なぜなら、賃貸経営では、建物の減価償却費と借入金利の2つの大きな費用が経費計上できるので、これが課税所得額を抑えるのに役立つのです。
税務上、収支が赤字であれば当然所得税は課税されませんし、他に給与などの所得があれば、賃貸経営の赤字分と合算できる(損益通算)ので、トータル的な所得税の節税対策ができるのです。
この損益通算は、賃貸経営のメリットの中でも、節税対策の切り札ともいえるポイントです。